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教育振興資金
北海学園札幌高等学校教育振興資金へのご寄付のお願い
北海学園札幌高等学校教育振興資金募金要領
1. 目的
奨学金制度の充実を図るとともに、教育活動支援及び学校施設設備等の整備を行い、よりよい教育環境を構築することを目的とします。
2. 寄付金の使途
奨学金事業と教育活動支援事業に用います。
3. 寄付金の使途別種類
北海学園札幌高等学校の在学生のために用います。
- 奨学金
奨学金種別 支給内容 支給額 北海学園札幌高等学校
第Ⅰ種奨学金3カ年の授業料の一部又は相当額を支給する。 年額 250,000円 北海学園札幌高等学校
第Ⅱ種奨学金入学金の一部又は相当額を支給する。 入学年度 150,000円 北海学園札幌高等学校
第Ⅲ種奨学金入学準備金として定額を支給する。 入学年度 50,000円 - 教育活動支援事業 教育施設・設備の改修及び充実
4. 寄付金額
1口 5,000円(個人・法人を問わず1口以上何口でも結構です)
5. 募集期間
随時
6. 払い込み方法
専用の振込用紙(振込依頼書)に必要事項をご記入のうえ、最寄りの金融機関からご送金下さい。
北洋銀行の本支店窓口からご送金の場合には、送金手数料は無料です。
7. 情報公開
寄付者のお名前を「校友会だより」「本校ホームページ」などで公開します。匿名、金額非公開をご希望の場合は本校事務室までご一報下さい。
8. 個人情報の扱い
本校では、個人情報保護方針にもとづき、個人情報を適切に管理いたします。いただいた個人情報は寄付金募集に関する事務手続き以外には使用いたしません。
9. お問い合わせ窓口
北海学園札幌高等学校事務室
〒062-8603 札幌市豊平区旭町4丁目1番42号
電話番号 | (011)841-1161(代) |
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FAX番号 | (011)824-5593 |
寄付金に対する税制上の優遇措置
寄付者は、税制上の優遇措置を受けることができます。 優遇措置を受けるために必要な証明書類は、ご入金が確認された後、学校法人北海学園が発行します。
1. 個人の場合
- 寄付に対する税法上の優遇措置には税額控除と所得控除があります。寄付者の状況により取扱いが異なる場合がありますので、確定申告時に最寄りの税務署にお問い合わせいただくか、国税庁ホームページ「確定申告書等作成コーナー」をご参照ください。
①税額控除
寄付金額から2,000円を差し引いた額の40%を所得税額から控除することができます。
ただし、所得税額の25%が上限です。例)寄付金額が50,000円の場合の減税額
(50,000円-2,000円)×40%=19,200円②所得控除
寄付金額から2,000円を差し引いた額を、所得(課税所得金額)から控除することができます。
ただし、所得の40%が限度です。
- 住民税の寄付金控除制度を設けている自治体に納税している方は、税制上の優遇措置を受けることができます。 取扱いの詳細は、該当する自治体にお問い合わせください。
2. 法人の場合
次のいずれかを選択し、損金として算入することができます。
①特定公益増進法人に対する寄付金
一般寄付金の損金算入限度額まで一般寄付金と別枠で損金の額に算入することができます。
②受配者指定寄付金
日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という)を経由する寄付金で、その全額を損金に算入することができます。
この寄付には事業団指定の書類を必要とします。
受配者指定寄付金を行う場合は、事前に北海学園札幌高等学校事務室までお申し付けください。
3. その他
税法の改正によって、控除方法や控除率が変わることがあります。
寄付者芳名簿
皆様から寄せられました温かいご支援に深く感謝申し上げます。
ご寄付いただいた皆様のご芳名を掲載させていただきます。
※個人名の記載を希望されない方は、匿名とさせていただきました。