いじめ防止のための基本方針
本校では、「いじめ防止対策推進法」の趣旨を踏まえ、「いじめ防止のための基本方針」を定めています。
1. いじめの定義
本校の生徒に対して、当該生徒以外の本校の生徒等また、当該生徒と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を感じているもの。
2. いじめ防止等のための基本理念
「いじめは起こり得る」という認識を強く持ち、いじめ防止等の対策を基本理念のもとに定める。
- いじめは人権侵害及び犯罪行為であり、いじめは絶対に許さない。
- いじめられている生徒の立場に立ち、いじめられている生徒を守る。
- いじめを行う生徒には、毅然とした対応のもと厳しい指導を行う。
- 生徒・保護者との信頼関係をつくり、関係機関との連携協力に努める。
3. 方針
- 本校生徒が安心して学校生活を送ることができるように関係各位と連携を図り、いじめの防止・早期発見に取りくむ。
- 本校生徒がいじめを受けている場合は、適切かつ迅速に対応しその解決を図る。
- 生徒・保護者への啓発を図りいじめの根絶に努める。
4. いじめ防止等の対策のための組織
いじめ対策委員会を組織し、いじめ防止の啓発や研修の企画、いじめの早期発見や実態把握のための取り組みを関係機関と協力して行うとともに、生徒指導部と連携していじめ事象に対応する。
- 【委員会の構成】
-
- 委員長
- 教頭
- 委 員
- 生徒指導部長・各学年生徒指導教諭1名・
養護教諭1名・スクールカウンセラー・研修委員長・
相談委員長で構成する。
5. 活動内容(いじめの防止と早期発見に関する措置)
- 生徒への啓発活動
生命の大切さ、人格を尊重する姿勢を身につけさせるとともに、インターネット等の情報モラルや人権学習を通していじめ防止に努める。また、本校生徒が主体的にいじめを防止するように努める。 (2)相談体制の充実を図る。 - 相談体制の充実を図る
各教員が日頃から生徒の信頼関係の構築に努め、生徒がいじめを相談できるようにする。また、相談委員会・保健室等と連携し相談体制を充実させる。 - 実態の把握に努める
生徒の声に耳を傾け、行動に注意をするとともに、いじめに関するアンケート調査を適切な時期に実施することで実態の把握に努める。 - 保護者・外部関係機関との連携を図る
家庭訪問等で保護者との情報の共有を図り、必要に応じて外部関係機関と連携していじめ解決に取り組む。 - 教職員への支援活動
研修委員会と連携しいじめに関する教職員研修を実施するほか、いじめに関する指導資料を充実させる。
6. いじめに対する措置
- いじめ被害生徒の安全確保と実態把握
いじめ被害生徒の安全確保を最優先し、複数の教員で聞き取り調査を行うことで実態把握に努める。 - 事態解決策の検討
全教員の共通理解のもとに解決に取り組み、必要に応じて外部機関や専門家らと連携して解決に努める。 - いじめ被害生徒および保護者への支援
いじめ被害生徒及び保護者に対して事実関係を説明し、適切な支援が行えるよう努める。 - いじめ加害生徒に関する指導
いじめ加害生徒及び保護者に対して事実関係を説明し、校長による懲戒(特別指導)を行うほか、保護者と協力し健全な成長を支援する。また、必要に応じては、警察等と連携し毅然とした姿勢で対応する。
(※ 事実関係の説明においては、プライバシーに配慮する)